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助成金一覧

中小企業販売力強化支援モデル事業 助成金(2次募集)

2.補助対象者
(1)日本に拠点を有していること。
(2)本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 (3)本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分
な管理能力を有していること。
(注1)補助事業の実施者は、大企業や外国法人であっても差し支えありません。 (注2)補助事業の実施者が支援を行う対象は、国内モデル事業の場合、国内に本拠を有しており、かつ 中小企業者・小規模事業者であることが必要であり、海外モデル事業の場合、これに加えて中小企
業者・小規模事業者の海外子会社等(注3)を含みます。 (注3)「海外子会社等」とは、当該中小企業者・小規模事業者が発行済株式の総数又は出資金額の過半を
有する外国の法人又は団体(以下、「海外子会社」という。)若しくは当該中小企業者・小規模事業 者が重要な事業方針の全部又は一部を決定しうる立場にある外国の法人又は団体(海外子会社を除 く。)のことをいいます。
(注4)補助事業の実施者は、必要に応じ、全国商工会連合会と協力して支援の対象となる中小企業者・ 小規模事業者を選定してください。
(注5)本事業は、中小企業者・小規模事業者の販路開拓支援を行う実施者に対して補助金を交付するこ とにより、中小企業者・小規模事業者を間接的に支援するものであり、販路開拓を希望する中小企業 者・小規模事業者を直接支援するものではありません。
(注6)中小企業者・小規模事業者が、補助事業の実施者の子会社(当該補助事業の実施者が、発行済株 式の総数又は出資金額の過半を有する会社をいいます。)若しくは関連会社(当該補助事業の実施者 が重要な事業方針の全部又は一部を決定しうる立場にある会社(子会社を除く。)をいいます。)であ る場合又はみなし大企業である場合には、支援の対象とすることができません。
(注7)補助事業の実施者が支援を行う中小企業者・小規模事業者については、計画書を提出する時点で 確定している必要はありませんが、補助金の交付決定後、速やかに決定する必要があります。
本事業の補助上限額及び補助率は、以下の通りです。

2.補助上限額及び補助率
・補助上限額:2,500万円以内(300万円以上)
・補助率:補助対象経費の1/2以内

※採択審査の過程において、予算額、総採択件数、個別経費の内容等を精査し、申請額より減額する場合も ありますのであらかじめご了承ください。
本事業の補助対象となる事業期間は、交付決定日から平成27年3月末日までとします。 交付決定日以前及び補助事業期間終了後に行った事業については、補助対象となりません。



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公募要領下記参照

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