商店街 パワーアップ 基金事業
(1) 事業に係る経費の一部助成
ア 助成限度額 2,000万円
イ 助 成 率 助成対象と認められる経費の2分の1以内
(2) アドバイザー派遣 事業推進に当たって中小企業診断士、建築士、ITアドバイザー、POPライターなど、
専門家の派遣を希望される場合は、無料にてアドバイザーを派遣します。
4 対象事業
商店街活性化のために商店街と連携して行う、以下の事業が対象です。本助成事業に申請する 際、いずれかの申請パターンを選択していただきます。
※ 申請パターン
【パートI】 会社等設立事業・商店街活性化プロジェクト事業 【パートII】 商店街活性化プロジェクト事業
(1) 会社等設立事業
商店街の会員の方による会社又はNPO法人の設立事業 【事業要件】
ア 商店街の会員の方が行う、商店街活性化を目的とした会社又はNPO法人の設立であること。 イ 会社又はNPO法人の設立及びその事業内容が、活性化しようとする商店街(以下「連携商 店街」という。)の事業計画(総会で承認を受けている、又は総会の承認を受けることが確実
に見込まれるもの)の中で明確にされていること。
ウ 設立する会社が都内に主たる事務所を持つ中小企業であり、資本金の1/2を超えて連携商
店街の会員が出資すること(NPO法人の場合は社員数の1/2超を連携商店街の会員が占め
ること。)。
エ 設立後の会社又はNPO法人が連携商店街に加入すること。
オ 会社又はNPO設立後、下記(2)「商店街活性化プロジェクト事業」を確実に行うこと。
(2) 商店街活性化プロジェクト事業 会社、NPO法人又は商工団体が行う、商店街活性化のための事業
【事業要件】
ア 会社、NPO法人又は商工団体が行う商店街活性化を目的とした事業であること。
イ 先駆性、モデル性のあるプロジェクト(ソフト事業及びこれに伴うハード事業)であること。 ウ 会社、NPO法人又は商工団体の行う事業内容等が、連携する商店街の事業計画(総会で承
認を受けている、又は総会の承認を受けることが確実に見込まれるもの)の中で明確にされ、
会社、NPO法人又は商工団体と当該商店街とが事業実施に関する協定等を締結していること。 エ 商工団体が行う事業は広域的なプロジェクトであること。
ア 助成限度額 2,000万円
イ 助 成 率 助成対象と認められる経費の2分の1以内
(2) アドバイザー派遣 事業推進に当たって中小企業診断士、建築士、ITアドバイザー、POPライターなど、
専門家の派遣を希望される場合は、無料にてアドバイザーを派遣します。
4 対象事業
商店街活性化のために商店街と連携して行う、以下の事業が対象です。本助成事業に申請する 際、いずれかの申請パターンを選択していただきます。
※ 申請パターン
【パートI】 会社等設立事業・商店街活性化プロジェクト事業 【パートII】 商店街活性化プロジェクト事業
(1) 会社等設立事業
商店街の会員の方による会社又はNPO法人の設立事業 【事業要件】
ア 商店街の会員の方が行う、商店街活性化を目的とした会社又はNPO法人の設立であること。 イ 会社又はNPO法人の設立及びその事業内容が、活性化しようとする商店街(以下「連携商 店街」という。)の事業計画(総会で承認を受けている、又は総会の承認を受けることが確実
に見込まれるもの)の中で明確にされていること。
ウ 設立する会社が都内に主たる事務所を持つ中小企業であり、資本金の1/2を超えて連携商
店街の会員が出資すること(NPO法人の場合は社員数の1/2超を連携商店街の会員が占め
ること。)。
エ 設立後の会社又はNPO法人が連携商店街に加入すること。
オ 会社又はNPO設立後、下記(2)「商店街活性化プロジェクト事業」を確実に行うこと。
(2) 商店街活性化プロジェクト事業 会社、NPO法人又は商工団体が行う、商店街活性化のための事業
【事業要件】
ア 会社、NPO法人又は商工団体が行う商店街活性化を目的とした事業であること。
イ 先駆性、モデル性のあるプロジェクト(ソフト事業及びこれに伴うハード事業)であること。 ウ 会社、NPO法人又は商工団体の行う事業内容等が、連携する商店街の事業計画(総会で承
認を受けている、又は総会の承認を受けることが確実に見込まれるもの)の中で明確にされ、
会社、NPO法人又は商工団体と当該商店街とが事業実施に関する協定等を締結していること。 エ 商工団体が行う事業は広域的なプロジェクトであること。