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助成金一覧

建設労働者確保育成助成金

(1)認定訓練コース(経費助成)
 中小建設事業主又は中小建設事業主団体が、職業能力開発促進法による認定職業訓練(※1)を行うこと
※1 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業補助金の交付を受けている認定職業訓練であることが必要です。
(2)認定訓練コース(賃金助成)
 中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、有給で認定職業訓練(※2)を受講させること
※2 キャリア形成促進助成金又はキャリアアップ助成金の支給を受けていることが必要です。
(3)技能実習コース(経費助成)
 中小建設事業主又は中小建設事業主団体が、雇用する建設労働者に対して、技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させること
(4)技能実習コース(賃金助成)
 中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、有給で技能実習を受講させること
(5)雇用管理制度コース(整備助成)
 中小建設事業主が、雇用管理改善に資する次の[1]〜[3]のいずれかの制度を導入・適用すること
[1]評価・処遇制度
[2]研修体系制度
[3]健康づくり制度
(6)若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)
 中小建設事業主が、若年労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行うこと
(7)若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主団体経費助成)
 中小建設事業主団体が、若年労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行うこと
(8)建設広域教育訓練コース(推進活動経費助成)
 広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、建設工事における作業に係る職業訓練の推進のための活動を行うこと
(9)建設広域教育訓練コース(施設設置等経費助成)
 広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備を行うこと
(10)新分野教育訓練コース(経費助成)
 中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を行うこと
(11)新分野教育訓練コース(賃金助成)
 中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を行うこと
(12)作業員宿舎等設置コース(経費助成)
 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎、作業員施設(以下「作業員宿舎等」という)の賃借により、作業員宿舎等の整備を行うこと
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件 などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の弊社までお問い合わせください。
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