その他
海外展開技術 支援助成事業
事業内容(支援内容)
都内中小企業者が、自社の製品等を海外市場で販売(※)するために必要な海外規格へ の適合やISO等の認証取得等に要する経費の一部を助成します。
※ 海外向け製品の構成部品として、取引先に部品を納入することにより、当該部品が最 終製品に組み込まれ、輸出される場合を含みます。
(1) 助成対象期間
平成26年4月1日から最長平成27年12月31日まで(1年9ヶ月)
(2) 助成限度額
500万円(助成下限額 50万円)
(3) 助成率 助成対象と認められる経費の1/2以内
(4) 対象経費
開発に要する経費の一部(4ページ「4 助成対象経費」参照)
(5) 対象事業
ア 海外向け製品又はその構成部材として組み込まれる部品・材料等の改良、試験
評価、実証データ取得(海外規格への適合に関するもの)
イ 海外規格への適合性評価、認証取得(ISO、IEC、CEマーキング、Ro
HS指令等)
ウ 海外展開に向けた社内体制整備(ISOマネジメントシステムの構築)
※ ア、イ、ウのうちいずれか一つでも複数でも申請可能
◆申請には、具体的な事業計画、経費見積及び資金計画等が必要です。 ◆助成対象期間内に目標を達成する最終成果物を完成させてください(完了検査で確認し
1
ま す 。)。 ◆最終成果物は助成事業の成果の確認ができる必要最小限のものとします(事業終了後一
定期間の保存義務があります。)。 ◆助成事業の実施が明確に確認できることが必要です。
※経費の支払が確認できる書類(請求書、振込控等)のほか、その履行が確認できる資 料(納品書、完了報告書、仕様書、設計書・図面等の成果物)の提出及び現物による 確認作業にご対応いただきます。
◆助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了後から開始してくださ い。
※支援期間の途中で助成要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと判 断された場合には、支援期間内であっても支援を打ち切ることがあります。
都内中小企業者が、自社の製品等を海外市場で販売(※)するために必要な海外規格へ の適合やISO等の認証取得等に要する経費の一部を助成します。
※ 海外向け製品の構成部品として、取引先に部品を納入することにより、当該部品が最 終製品に組み込まれ、輸出される場合を含みます。
(1) 助成対象期間
平成26年4月1日から最長平成27年12月31日まで(1年9ヶ月)
(2) 助成限度額
500万円(助成下限額 50万円)
(3) 助成率 助成対象と認められる経費の1/2以内
(4) 対象経費
開発に要する経費の一部(4ページ「4 助成対象経費」参照)
(5) 対象事業
ア 海外向け製品又はその構成部材として組み込まれる部品・材料等の改良、試験
評価、実証データ取得(海外規格への適合に関するもの)
イ 海外規格への適合性評価、認証取得(ISO、IEC、CEマーキング、Ro
HS指令等)
ウ 海外展開に向けた社内体制整備(ISOマネジメントシステムの構築)
※ ア、イ、ウのうちいずれか一つでも複数でも申請可能
◆申請には、具体的な事業計画、経費見積及び資金計画等が必要です。 ◆助成対象期間内に目標を達成する最終成果物を完成させてください(完了検査で確認し
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ま す 。)。 ◆最終成果物は助成事業の成果の確認ができる必要最小限のものとします(事業終了後一
定期間の保存義務があります。)。 ◆助成事業の実施が明確に確認できることが必要です。
※経費の支払が確認できる書類(請求書、振込控等)のほか、その履行が確認できる資 料(納品書、完了報告書、仕様書、設計書・図面等の成果物)の提出及び現物による 確認作業にご対応いただきます。
◆助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了後から開始してくださ い。
※支援期間の途中で助成要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと判 断された場合には、支援期間内であっても支援を打ち切ることがあります。