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助成金一覧

雇用維持・雇用調整

雇用調整助成金

<受給できる事業主の要件>

●雇用保険の適用事業主であること

●景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

※(景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由とは)
景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービスの出現、消費者物価、外国為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をいう。

※(事業の縮小とは)
売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ10%以上減少していること

●最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること

●実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること(計画届とともに協定書の提出が必要)

●休業、教育訓練、出向のいずれかを行う事業主であること

●休業、教育訓練、出向の実施について、事前に公共職業安定所に届けられたものであること

●休業、教育訓練、出向に関して必要な書類が整備・保管されていること




<助成金受給額>

休業・教育訓練 厚生労働大臣が定める方法により算定した額(1人1日)×2/3
※教育訓練は上記に加えて訓練費として1人1日あたり
事業所外訓練は3,000円、事業所内訓練は1,500円
出向 出向元事業主の負担額×2/3
※受給額は1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。
(訓練費は限度額に含みません)
東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により
事業活動が縮小した場合にも雇用調整助成金が利用できます。

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