高齢者・障害者
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)
主な受給要件
本助成金(コース)は、次の(1)の対象労働者を(2)の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
(1)対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、雇入れを行おうとする事業所以外の事業所(以下「移籍元事業所」という)に在籍する65歳未満の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)です。
(2)雇入れの条件
対象労働者を次の[1]〜[4]のすべての条件によって雇い入れること
[1]対象労働者が移籍元事業所の定年に達する日から起算して1年前の日から当該定年に達する日までの間に、当該対象労働者との間で労働契約(採用内定を含む)を締結すること
[2]対象労働者と移籍元事業所の事業主との間で、[1]によって移籍をすることについて同意していること
[3]対象労働者を民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れること
[4]雇い入れた対象労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件(PDF 147KB)などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
受給額
本助成金(コース)の支給額は、支給対象者1人につき70万円です。
ただし、短時間労働者(※1)として雇い入れる場合については40万円となります。
※1 一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
本助成金(コース)は、次の(1)の対象労働者を(2)の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
(1)対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、雇入れを行おうとする事業所以外の事業所(以下「移籍元事業所」という)に在籍する65歳未満の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)です。
(2)雇入れの条件
対象労働者を次の[1]〜[4]のすべての条件によって雇い入れること
[1]対象労働者が移籍元事業所の定年に達する日から起算して1年前の日から当該定年に達する日までの間に、当該対象労働者との間で労働契約(採用内定を含む)を締結すること
[2]対象労働者と移籍元事業所の事業主との間で、[1]によって移籍をすることについて同意していること
[3]対象労働者を民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れること
[4]雇い入れた対象労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件(PDF 147KB)などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
受給額
本助成金(コース)の支給額は、支給対象者1人につき70万円です。
ただし、短時間労働者(※1)として雇い入れる場合については40万円となります。
※1 一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。