高齢者・障害者
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)
主な受給要件
本助成金(コース)は、企業内における高年齢者の活用促進を図るための「高年齢者活用促進の措置」を、次の(1)〜(2)によって実施した場合に受給することができます。
(1)環境整備計画の認定
高年齢者の活用促進のための次の[1]〜[4]のいずれかの「高年齢者活用促進の措置」を内容とする「環境整備計画」を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること
[1]新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出
[2]機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の就労の機会の拡大
[3]高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間制度等の雇用管理制度の見直しまたは導入
[4]労働協約または就業規則による定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
(2)高年齢者活用促進の措置の実施
(1)の環境整備計画に基づき、当該環境整備計画の実施期間内に「高年齢者活用促進の措置」を実施すること。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件(PDF 147KB)などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
受給額
(1)本助成金(コース)の支給額は、環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費に、1/2(中小企業2/3)を乗じて得た額が支給されます。
(2)ただし、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用される60歳以上の雇用保険被保険者のうち、支給対象となる高年齢者活用促進の措置の対象となる者の数に20万円を乗じて得た額(その額が500万円を超える場合は500万円)を上限とします。
本助成金(コース)は、企業内における高年齢者の活用促進を図るための「高年齢者活用促進の措置」を、次の(1)〜(2)によって実施した場合に受給することができます。
(1)環境整備計画の認定
高年齢者の活用促進のための次の[1]〜[4]のいずれかの「高年齢者活用促進の措置」を内容とする「環境整備計画」を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること
[1]新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出
[2]機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の就労の機会の拡大
[3]高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間制度等の雇用管理制度の見直しまたは導入
[4]労働協約または就業規則による定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
(2)高年齢者活用促進の措置の実施
(1)の環境整備計画に基づき、当該環境整備計画の実施期間内に「高年齢者活用促進の措置」を実施すること。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件(PDF 147KB)などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
受給額
(1)本助成金(コース)の支給額は、環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費に、1/2(中小企業2/3)を乗じて得た額が支給されます。
(2)ただし、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用される60歳以上の雇用保険被保険者のうち、支給対象となる高年齢者活用促進の措置の対象となる者の数に20万円を乗じて得た額(その額が500万円を超える場合は500万円)を上限とします。