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中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金 (新連携支援事業)

補助金の額は、経費区分毎の補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額 となります。ただし、補助限度額が上限となります。

補助率
補助対象経費の3分の2以内

補助限度額
認定事業計画1件あたり3,000万円
(試作・開発を伴わない場合:2,500万円)
交付決定下限額
100万円

補助対象者
本事業の補助対象者は、次の(1)及び(2)に掲げる要件をいずれも満た す事業者であることとします。
(1)中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18 号。以下「中小企業新事業活動促進法」という。)第11条第1項に基づく 異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けた代表者(以下単に「代表者」 という。)であること。
ただし、以下のいずれかに該当する代表者(以下「みなし大企業」とい う。)は、補助対象者から除きます。
 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(※) が所有している者
 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有して いる者
 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めて いる者

(2)「中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金(新連携支援事業)の交付 を受ける者として不適当な者」として、次の1から4のいずれにも該当し ない者であること。
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当 な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定 する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人であ る場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約 を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、 その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者 に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている とき
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供 与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは 関与しているとき
4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非 難されるべき関係を有していると
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公募要領

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