創業・新規事業
平成25年度地域中小商業支援事業(地域商業再生事業)の第2次募集
鵯.募集期間
平成25年8月23日(金) 〜 10月25日(金)(関東経済産業局に17時必着)
※早急に事業を実施したい方のために、9月27日(金)(17時必着)までに要望書をご提出いただいた方については、先行して審査・採択をします。
※応募される方は事前にご連絡をお願いします。
鵺.補助スキーム
1.地域コミュニティ機能再生事業
※1:商店街組織と民間事業者の連携により実施する事業であることが必要です。
(連携体を構成する商店街組織と民間事業者は、それぞれ複数であっても構いません。)
※2:連携体を構成する商店街組織と民間事業者の連名により申請を行って下さい。
〔補 助 率〕2/3 以内
〔補 助 額〕
(1)地域状況調査分析事業
上限額:500万円
下限額:100万円
(2)コミュニティ機能再生事業
上限額:5億円
下限額:100万円
〔補助事業者〕
○商店街組織
(1)商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織
(2)法人化されていない任意の商店街組織であって、定款等により代表者の定めがあり、
財産の 管理等を適正に行うことができるもの
・(1)(2)に類する組織
○民間事業者
当該地域のまちづくりや商業活性化、コミュニティ活動の担い手として事業に取り組むこと ができる者(定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を行うことができることが必要で す。)
2.商店街等構造改革事業
※ 一部の事業においては、商店街組織と民間事業者との連携を認めることとします。
〔補助率〕
2/3 以内
〔補助額〕
(1)商店街等構造改革調査分析事業
上限額:500万円
下限額:100万円
(2)商店街等構造改革支援事業
上限額:5億円
下限額:100万円
〔補助対象事業者〕
補助対象者は以下に掲げる要件に該当する商店街組織とします。ただし、一部の事業においては、商店街組織と民間事業者(※)との連携を認めることとします。
(1)商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織
(2)法人化されていない任意の商店街組織であって、定款等により代表者の定めがあり、
財産の 管理等を適正に行うことができるもの
・(1)(2)に類する組織
※民間事業者とは、当該地域のまちづくりや商業活性化、担い手の育成等の事業に取り組むことができる者(定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を行うことができることが必要です)
鶚.補助対象事業
1.地域コミュニティ機能再生事業
商店街組織と民間事業者とが共同して実施する新たな取組であって、地域コミュニティの機能向上・再生に向けた以下の事業を補助対象とします。
各事業の要件等の詳細については、募集要領をご確認ください。
(1)地域状況調査分析事業
商店街等において地域コミュニティの機能向上・再生に向けた新たな取組を行うにあたり、その取組内容が、地域住民が求める地域共助、コミュニティの機能向上・再生に合致するものであることに加え、施設・サービス等の利用者数、採算性等の観点から、当該商店街等において、その地域で自立的に継続して取り組むべき事業であることを特定するために必要な調査・分析事業。
(2)コミュニティ機能再生事業
1)コミュニティ機能再生施設等整備事業
「(1)地域状況調査分析事業」の結果(同等程度の調査(※)を独自に実施している場合は、当該調査結果も含む)に基づき、地域住民が求める地域共助・コミュニティの機能向上・再生に資する施設等を整備する事業。
※ ニーズ調査、マーケティング調査、地域調査等
2)コミュニティ機能再生支援事業
「(1)地域状況調査分析事業」の結果(同等程度の調査(※)を独自に実施している場合は、当該調査結果も含む)に基づき、地域住民が求める地域共助・コミュニティの機能向上・再生に資する事業(施設等の整備事業を除く)。
※ ニーズ調査、マーケティング調査、地域調査等
注:コミュニティ機能再生事業の要望には、地域状況調査分析事業(同等程度の調査でも可)を行っていることが必要です。
2.商店街等構造改革事業
商店街等が実施する取組であって、商店街等の構造改革に向けた以下の事業を補助対象とします。
各事業の要件等の詳細については、募集要領をご確認ください。
(1)商店街等構造改革調査分析事業
商店街等の構造改革に資する取組を行うにあたり、その取組内容が、当該商店街等を取り巻く外部環境の変化を踏まえ、地域に必要とされるコミュニティ機能の自律的かつ継続的な維持・強化を図る上で必要な取組であることを確認するために必要な調査・分析事業。
(2)商店街等構造改革支援事業
商店街等において財務状況の改善の効果のある事業であって、商店街等構造改革調査分析事業等の結果(同等程度の調査を独自に実施している場合は、当該調査結果を含む。)に基づき、商店街等を取り巻く外部環境の変化に適合した構造改革と認められ、かつ、地域のコミュニティ機能の自律的かつ継続的な維持・強化が図られる事業。
鶤.応募方法、審査、審査後の手続き
応募される方は、要望書等の関係書類を関東経済産業局に提出してください。提出する書類に記載もれ等がないように十分注意してください。
提出された書類に基づいて、外部有識者等による審査委員会において審査を行い、採否を決定後、採否の結果を通知します。
必要に応じて、提出された書類の内容等についてヒアリングを実施する場合波があります。
採択された補助事業者は補助金交付要綱に基づき、できる限り速やかに交付申請書を関東経済産業局に提出していただくことになります。審査を経て補助金の交付決定を行い、事業開始となります。
補助金は原則として、補助事業終了後の支払いとなります。
要望書等の関係書類
平成25年8月23日(金) 〜 10月25日(金)(関東経済産業局に17時必着)
※早急に事業を実施したい方のために、9月27日(金)(17時必着)までに要望書をご提出いただいた方については、先行して審査・採択をします。
※応募される方は事前にご連絡をお願いします。
鵺.補助スキーム
1.地域コミュニティ機能再生事業
※1:商店街組織と民間事業者の連携により実施する事業であることが必要です。
(連携体を構成する商店街組織と民間事業者は、それぞれ複数であっても構いません。)
※2:連携体を構成する商店街組織と民間事業者の連名により申請を行って下さい。
〔補 助 率〕2/3 以内
〔補 助 額〕
(1)地域状況調査分析事業
上限額:500万円
下限額:100万円
(2)コミュニティ機能再生事業
上限額:5億円
下限額:100万円
〔補助事業者〕
○商店街組織
(1)商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織
(2)法人化されていない任意の商店街組織であって、定款等により代表者の定めがあり、
財産の 管理等を適正に行うことができるもの
・(1)(2)に類する組織
○民間事業者
当該地域のまちづくりや商業活性化、コミュニティ活動の担い手として事業に取り組むこと ができる者(定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を行うことができることが必要で す。)
2.商店街等構造改革事業
※ 一部の事業においては、商店街組織と民間事業者との連携を認めることとします。
〔補助率〕
2/3 以内
〔補助額〕
(1)商店街等構造改革調査分析事業
上限額:500万円
下限額:100万円
(2)商店街等構造改革支援事業
上限額:5億円
下限額:100万円
〔補助対象事業者〕
補助対象者は以下に掲げる要件に該当する商店街組織とします。ただし、一部の事業においては、商店街組織と民間事業者(※)との連携を認めることとします。
(1)商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織
(2)法人化されていない任意の商店街組織であって、定款等により代表者の定めがあり、
財産の 管理等を適正に行うことができるもの
・(1)(2)に類する組織
※民間事業者とは、当該地域のまちづくりや商業活性化、担い手の育成等の事業に取り組むことができる者(定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を行うことができることが必要です)
鶚.補助対象事業
1.地域コミュニティ機能再生事業
商店街組織と民間事業者とが共同して実施する新たな取組であって、地域コミュニティの機能向上・再生に向けた以下の事業を補助対象とします。
各事業の要件等の詳細については、募集要領をご確認ください。
(1)地域状況調査分析事業
商店街等において地域コミュニティの機能向上・再生に向けた新たな取組を行うにあたり、その取組内容が、地域住民が求める地域共助、コミュニティの機能向上・再生に合致するものであることに加え、施設・サービス等の利用者数、採算性等の観点から、当該商店街等において、その地域で自立的に継続して取り組むべき事業であることを特定するために必要な調査・分析事業。
(2)コミュニティ機能再生事業
1)コミュニティ機能再生施設等整備事業
「(1)地域状況調査分析事業」の結果(同等程度の調査(※)を独自に実施している場合は、当該調査結果も含む)に基づき、地域住民が求める地域共助・コミュニティの機能向上・再生に資する施設等を整備する事業。
※ ニーズ調査、マーケティング調査、地域調査等
2)コミュニティ機能再生支援事業
「(1)地域状況調査分析事業」の結果(同等程度の調査(※)を独自に実施している場合は、当該調査結果も含む)に基づき、地域住民が求める地域共助・コミュニティの機能向上・再生に資する事業(施設等の整備事業を除く)。
※ ニーズ調査、マーケティング調査、地域調査等
注:コミュニティ機能再生事業の要望には、地域状況調査分析事業(同等程度の調査でも可)を行っていることが必要です。
2.商店街等構造改革事業
商店街等が実施する取組であって、商店街等の構造改革に向けた以下の事業を補助対象とします。
各事業の要件等の詳細については、募集要領をご確認ください。
(1)商店街等構造改革調査分析事業
商店街等の構造改革に資する取組を行うにあたり、その取組内容が、当該商店街等を取り巻く外部環境の変化を踏まえ、地域に必要とされるコミュニティ機能の自律的かつ継続的な維持・強化を図る上で必要な取組であることを確認するために必要な調査・分析事業。
(2)商店街等構造改革支援事業
商店街等において財務状況の改善の効果のある事業であって、商店街等構造改革調査分析事業等の結果(同等程度の調査を独自に実施している場合は、当該調査結果を含む。)に基づき、商店街等を取り巻く外部環境の変化に適合した構造改革と認められ、かつ、地域のコミュニティ機能の自律的かつ継続的な維持・強化が図られる事業。
鶤.応募方法、審査、審査後の手続き
応募される方は、要望書等の関係書類を関東経済産業局に提出してください。提出する書類に記載もれ等がないように十分注意してください。
提出された書類に基づいて、外部有識者等による審査委員会において審査を行い、採否を決定後、採否の結果を通知します。
必要に応じて、提出された書類の内容等についてヒアリングを実施する場合波があります。
採択された補助事業者は補助金交付要綱に基づき、できる限り速やかに交付申請書を関東経済産業局に提出していただくことになります。審査を経て補助金の交付決定を行い、事業開始となります。
補助金は原則として、補助事業終了後の支払いとなります。
要望書等の関係書類