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平成25年度地域中小商業支援事業(中小商業活力向上事業)の第2次募集

1.募集期間

平成25年8月23日(金) 〜 10月25日(金) (関東経済産業局に17時必着)

※早急に事業を実施したい方のために、9月27日(金)(17時必着)までに要望書をご提出いただいた方については、先行して審査・採択をします。

※応募される方は事前にご連絡をお願いします。

2.補助スキーム

国(経済産業局)→ 事業者(商店街振興組合、商工会・商工会議所、民間事業者等) 

〔補 助 率〕2/3、 1/2、 1/3以内        
※社会課題対応数や法律の認定によって補助率が異なります。         
また、法律の認定が必須の事業もありますので、募集要領の別表をご確認
ください。

〔補 助 額〕上限額:2億円  下限額:100万円

〔補助事業者〕商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、
協同組合連合会、商工会、商工会連合会、商工会議所、商店街組合、商工組
合連合会、共同出資会社、 特定会社、第三セクター、一般社団法人、一般
財団法人、特定非営利活動法人、商店街組織※1(法人化されていない任意
団体の商店街)、民間事業者※1※2

※1定款等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者に限る。
※2本事業のみに設立された協議会等は補助対象者としない。

3.補助対象事業

商店街等において実施する新たな事業であって、下記の社会課題に対応した集客力向上及び売上増加の効果のある商店街活性化を図る施設等整備事業又は活性化支援事業とします。

※社会課題に対応した補助事業であり、事業を実施した結果、補助事業実施前に比べ、補助事業終了後において当該商店街等の集客力向上及び売上増加の効果が認められることが必要です。

[集客力向上について]

商店街全体における歩行者通行量が向上していることが必要です。
歩行者通行量の測定については、イベント実施時等ではない平常時の商店街の利用時間に行うこととし、報告にあたっても、同様の手法を用いてください。
[売上増加について]

商店街全体における歩行者通行量が向上していることが必要です。
歩行者通行量の測定については、イベント実施時等ではない平常時の商店街の利用時間に行うこととし、報告にあたっても、同様の手法を用いてください。
以下のような売上高の数値目標の設定については設定不可とします。
(例)
商店街を構成する一部の組合員による売上のみ
アンテナショップの売り上げのみ
個別のイベントの売上げのみ 等
〔社会課題〕

少子化・高齢化
安全・安心
地域資源活用・農商工連携
地域活性化
創業・人材
環境
※「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律」の計画認定に基づき補助事業を実施する場合には、当該事業計画全体が対応する社会課題の総和により社会課題対応要件を判断するものとします。

事業内容

※補助事業の区分、補助事業者等については、募集要領の別表を参照してください。

○商店街等における施設等整備事業
交流施設、アーケード、ファサード整備、街路灯、地域資源を活用し商店街等の活性化を図る事業に必要な施設等整備
※事業によって法律の認定が必須のものがありますので、募集要領の別表を確認してください。

○商店街等活性化支援
イベント事業、福祉・コミュニティビジネス事業、商店街マネジメント事業、商店街人材育成事業等の実施により、商店街等の活性化を図る事業。

○空き店舗活用支援
商店街等の空き店舗等を活用して行う、商店街等の活性化に寄与する施設を運営する事業。(チャレンジショップ事業、保育サービス施設や高齢者の交流施設(両者を一体に運用するものを含む)等のコミュニティ施設、地域農産品等のアンテナショップ等)

○アーケード等撤去支援
被災・老朽化したアーケード等を撤去し、安全確保・まちなみ創造・景観向上を推進し、商店街等の活性化を図る事業。

4. 応募方法、審査、審査後の手続き

応募される方は、市区町村の商業振興担当課を通じて、要望書等の関係書類を関東経済産業局に提出してください。提出する書類に記載もれ等がないように十分注意してください。
提提出された書類に基づいて、外部有識者等による審査委員会において審査を行い、採否を決定後、採否の結果を通知します。
必要に応じて、提出された書類の内容等についてヒアリングを実施する場合があります。
採択された補助事業者は補助金交付要綱に基づき、できる限り速やかに交付申請書を関東経済産業局に提出していただくことになります。審査を経て補助金の交付決定を行い、事業開始となります。
補助金は原則として、補助事業終了後の支払いとなります。
要望書等の関係書類
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公募要領

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